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2022/02/15
電気需給約款の変更に関するお知らせ
平素より、ヒナタオエナジーをご利用いただき誠にありがとうございます。
このたび表題につきまして、東京ガス株式会社の約款変更に伴い、2022年4月1日より電気需給約款が一部変更となります。その内容を下記の通りお知らせいたします。
なお、本変更に伴う電気料金表の変更はございません。また、本変更に伴いお客さまに行っていただくお手続きはございません。
- ■変更予定日
2022年4月1日
- ■主な変更内容
- 4. 本約款等の変更(1)
2020年4月に施行された改正民法に則り、電気需給約款等(以下、「本約款等」)の変更の必要が生じた場合、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがある旨を追記。※1
- 21.電気料金の支払方法および支払日(7)
電気料金額に過不足があった場合の精算に関する規定について追記。※2
- 27.損害賠償の免責(4)
2020年4月に施行された改正民法に則り、当社が賠償の責めを負う場合の当社が賠償する損害の範囲の規定について追記。※3
※1 「民法第548条の4の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として、電気料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の計量日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により、お知らせします。」を追記。
※2 「当社は、お客さまにお支払いいただいた電気料金額に過不足があることが判明した場合、使用電力量および請求金額の訂正その他過不足が生じた事由の如何にかかわらず、その支払い過剰額または不足額を遅滞なくお客さまにお知らせし、原則お知らせした日の属する月の翌月以降に支払期限日が到来する電気料金と精算いたします。(精算時に当該電気料金の支払期限日が到来しているか否かを問いません。)」を追記。
※3 「当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします。」を追記。
2022年4月1日実施の電気需給約款はこちら
2022/02/15
ガス基本約款等の変更に関するお知らせ
平素より、ヒナタオエナジーをご利用いただき誠にありがとうございます。
このたび表題につきまして、東京ガス株式会社の約款変更に伴い、2022年4月1日よりガス基本約款およびが一部変更となります。その内容を下記の通りお知らせいたします。
なお、本変更に伴う電気料金表の変更はございません。また、本変更に伴いお客さまに行っていただくお手続きはございません。
- ■変更予定日
2022年4月1日
- ■主な変更内容
-
・ガス基本約款
・ガス料金メニュー定義書【一般ガス】
- ■ガス基本約款の主な変更内容
-
2. 基本約款等の変更( 1 )
2020年4月に施行された改正民法に則り、法律や制度の変更等により当社が必要と判断する場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、各種約款を変更することがある旨、その適用時期、公表方法および供給条件の説明方法を規定。※1 -
8. 承諾の限界
お申し込みの承諾ができないことがある旨、該当する条件(お客さまの都合による契約解除後1年未満であるお客さまや、ガスの供給が不可能または著しく困難な場合等)を規定。 -
25. 供給ガスの熱量,圧力および燃焼性(4) ※2
29. 供給制限等の賠償(2) ※3
30. 供給施設の保安責任(4) ※4
2020年4月に施行された改正民法に則り、東京ガスが賠償の責めを負う場合に東京ガスが賠償する損害の範囲の規定について追記。 -
その他
2022年4月の東京ガスの導管部門の分社化を見据え、東京ガスの小売部門・導管部門それぞれに関する内容を明確に追記。
※1 「民法第548条の4に定める定型約款変更の規定により,お客さまの了承を得ることなく、基本約款等を変更することがあります。」「当社は、あらかじめ基本約款等を変更する旨および変更後の規定の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信、その他当社が適当と判断した方法によりお客さまにお知らせいたします。」を追記。
※2 「東京ガスが賠償する損害の範囲は、東京ガスに故意または重大な過失がある場合を除き,逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします。」を追記。
※3 「当社または東京ガスが,前号にかかわらず,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても,当社または東京ガスが賠償する損害の範囲は,当社または東京ガスに故意または重大な過失がある場合を除き,逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとします。」を追記。
※4 「お客さまが一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは,一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。」を追記。
2022年4月1日実施のガス基本約款・ガス料金メニュー定義書【一般ガス】はこちら